先日の寒さに・・・アドレスに防寒対策を。。。

寒い、寒い。

先日の大阪は寒かった。そんな中、Amazonより届いた物品。

季節外れながら、「余りの安さ」に気になってぽちっと。

 

 購入していたこいつが届きました。開封開封と・・・。

 

f:id:iwapon5730157:20200317073723j:plainf:id:iwapon5730157:20200317073751j:plainf:id:iwapon5730157:20200317073832j:plain

こんな感じですがうまくうつっているかな???スクリーンは曇って見えますがこの段階では保護シートがついています、実は築かずに装着してしましましたが。

 

説明書は残念ながら同封なし・・・汗

 

スクリーンに、付属のクリップを4つつける。このときにクリップの向きに要注意かな。最終は、スクリーンとスクーターのクリアランスを見て、外側がいーか、内側がいーかは調整できると思いますが。私はアマゾンの参考写真の逆につけました。

 

スクリーンにクリップをつけ、ステーを差し込んだあとは、ミラーを外し、固定する。

 

たったこれだけの作業です。作業時間はほぼいりません。私は仕事行く前の朝の時間でやっちゃいました。


f:id:iwapon5730157:20200511065325j:image
f:id:iwapon5730157:20200511065340j:image
f:id:iwapon5730157:20200511065349j:image
f:id:iwapon5730157:20200511065359j:image
こんな感じです。


ブログ書きかけたのが、冬の寒い時期。なぜか今のアップになりますが、、、。

 

値段で考えると、コストパフォーマンスは抜群です!

その風防効果はというと、、、

フルフェイスの、ちょうどいい高さまであるので抜群です。個人的には雨降りのとき。急な雨降りにも、慌てなくて住むようになりました。といっても、とまるとすぐに濡れますが、、、。

 

 

 

 

ちなみに、画像にあるグローブ、、、

 

 

 

こちらもおすすめです!

 

アドレス125 風防 取り付け 

ネオ プレン ハンドルウォーマー コミネ

 

 

 

 

 

成年後見制度 報酬の算定方法について

仕事柄、成年後見制度に関わる相談が主となるため、当然、家庭裁判所や介護関係者、地域包括、行政と関わる機会が多い。

 

口を揃えて聞かれることは、

 

制度はどう使うか?

報酬はいくらぐらい必要か?

手続きは?

決まるまでの期間はどれぐらいかかりますか?といった話をよく聞く。

また、法人後見を受任しているため、そちらについての問い合わせも多い。

 

認知症700万人時代の失敗しない「成年後見」の使い方

認知症700万人時代の失敗しない「成年後見」の使い方

  • 作者:鈴木 雅人
  • 発売日: 2017/02/18
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

 

 

 今回はその中の、「後見人が受けとる報酬について」、話題が出ていたので情報提供含めてあげておきたい。

 後見人の仕事は主に2つ。

代理権にもとづく法律行為を行うこと。または財産管理を行うことなど一般的に知られている。

実際には行った契約などにたいして適切にサービスが実施されるか等、その後のモニタリングが必要なことから、身上監護もその業務に含まれる。

これら後見人の業務について、では報酬がどのように算定されてるのかは実際に見えにくくなっている。

 

そのあたり、今現在、専門家会議なる厚労相主催の会議で検討されており、進捗の情報が出てきている。

引続き、推移をみていきたい。

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

下記転載


後見人の報酬算定を議論した厚労省主催の専門家会議 


 認知症など判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度をめぐり、最高裁判所は2月27日、後見人が被後見人から受け取る報酬の算定方法を同日の成年後見制度利用促進専門家会議(座長=大森彌・東京大名誉教授)で説明した。報酬の構造はどの事案でも必ず行う「基本的事務」と、必要に応じて行う「付加的事務」の2階建てで設定する考えだ。

 最高裁の担当者は「あくまでも大枠の考え方で、今後変更があり得る」とした。報酬の額は示さなかった。今後も検討を重ね、各家庭裁判所が報酬を決める際の目安としたい考えだが、確定する時期は未定という。

 基本的事務は「財産調査」「生活状況の把握」といった事務を含み、そのすべてをひとまとまりとして報酬を算定する。仮に一部の事務をしなかった場合は報酬を減額する。

 一方、後見人が被後見人の生活を把握するために頻繁に面会しても1回だけ面会しても報酬は増減しない。

 付加的事務に当たるのは「不動産売却」「遺産分割協議」「福祉サービスの利用契約」「生活保護介護保険の申請」など。財産管理の事務は、被後見人の得た経済的利益も考慮して報酬を算定する。

成年後見人の報酬算定の考え方

 福祉サービスの利用契約を付加的事務に位置付けることには懸念の声がある。資力の乏しい人が福祉サービスの利用を必要としても、契約事務分が後見人の報酬に上乗せされるのを避けようとサービス利用しないことがあり得るからだ。
■利用促進に必要

 報酬の算定方法を最高裁が示したのは、制度を利用する側が事前におおよその報酬を知ることが制度利用を促す上で必要と考えたからでもある。

 現在は後見人が実施した事務をもとに、家裁が後から報酬額を決めている。報酬は月に2万~3万円が相場とされる。成年後見制度開始から20年を経ても利用が伸びず、周知されていないことがかねて指摘されている。

 報酬算定の根拠が不明確なこともその要因の一つと見られ、「家裁が個別に報酬を決めるやり方には限界があるのではないか」(花俣ふみ代・認知症の人と家族の会副代表理事)と見る向きもある。

 なお、厚生労働省成年後見制度の申し立て費用や後見人への報酬の助成制度の有無などを全市区町村から聞き取り、その一覧資料を同日の専門家会議で公表した。助成制度の実態が明らかになるのは初めて。